最終更新日:
2008年7月6日
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社会福祉主事任用資格
社会福祉主事について
社会福祉主事とは、行政機関などにおいて保護や援助を必要とする人に対して相談・指導・援助の業務を行なう人です。
社会福祉主事は、生活保護法・児童福祉法・母子寡婦福祉法・知的障害者福祉法・老人福祉法身体障害者福祉法の6つの法律(福祉六法)に基づいて業務を行います。
社会福祉主事は本来、福祉事務所のケースワーカー(現業員)として任用される者に要求される資格ですが、社会福祉施設職員等の資格基準などにも準用されています。
また、社会福祉の基準的な学習をしたと目処にされることから、この任用資格を条件や希望とする求人も多くなっています。
任用資格とは
任用資格とは、職場に採用されて実際に業務に就いているときに初めて名乗ることのできる資格のことです。 大学・短大・専門学校などで指定された科目を履修することにより得ることができます。
社会福祉主事任用資格とは、社会福祉主事を置かなければならない職場に配属されている間、「社会福祉主事」を名乗ることができる資格になります。