最終更新日:
2012年5月18日
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教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、雇用保険の給付制度の一種です。働く人の自発的な能力開発を支援して、雇用の安定と再就職に役立てることを目的としています。 つまりは、資格取得のために受講したスクールや通信教育の費用を、公費で負担してもらえる制度です。
誰が給付金をくれるの?
厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講または修了すれば、学校などに支払った受講料などの一定割合をハローワークが支給してくれます。
指定する教育訓練とは?
給付対象となる講座は、例えば保育士など多くありますが、いつまでも対象となっているわけではありません。 スクールや通信講座を申し込む前に、給付の対象となるかどうかが示されていますので、しっかりチェックするようにしましょう。
どんな人でももらえるの?
次に該当する方だけが給付金をもらうことができます。
- 雇用保険に入っている期間が、通算で3年以上ある方。
- 雇用保険に入っていた期間が3年以上で、離職してから1年(4年まで延長あり)以内に講座を受講した方。
給付金をもらえない人は?
自営業者・公務員・66歳以上の方は、給付金をもらうことができません。 給付金の目的が「雇用の安定」と「再就職」であるため、事業主である自営業者や離職の恐れが無い公務員は適用外となりますし、一般的に定年は最大で65歳ですから、それ以上の年齢の方は対象外となっています。
支給割合は?
雇用保険に5年以上加入していれば、20万円を上限として支払った金額の40%が支給されます。
雇用保険の加入期間が3年以上5年未満であれば、10万円を上限として支払った金額の20%が支給されます。
なお、どちらの場合においても、支給額が8000円以下の場合は支給されません。
手続きは?
所定の講座を修了したら、1ヶ月以内にハローワークに申請します。 申請に必要な書類はたくさんありますので、早めにハローワークへ足を運んで書類を準備しましょう。なお、講座料金の領収書は絶対になくさないでください。